①午前7時時点で下記ア又はイあり
ア.気象庁より、大阪市において、「暴風警報」若しくは「暴風雪警報」又は河川氾濫を除く各種「危険警報」・「特別警報」が発表された場合
(河川氾濫に係る警報等は、市町村ごとではなく、指定された河川ごとに発表されるので「イ」の措置基準に準じる)
イ.大阪市より、実施する区において、「警戒レベル4(全員避難)」、「警戒レベル5(緊急安全確保)」 の発令があった場合
(河川氾濫の避難情報の発令対象区域は、町丁目名ごとに発令されます)
②午前7時以降に上記ア又はイが発令された場合は、状況に応じて中止するなど適切な措置を講ずる。